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Terms of use

正規取扱店規約

サロン登録に関して

ビエスト化粧品の製品は、サロン専売品のエステティック化粧品です。そのため、商品をご購入頂くには、不正流通、不正取引を防ぐため「サロン登録」が必要となります。下記取扱い規約をご確認のうえ誓約書に必要資料を添えてお申込みください。

  • お申し込み後、当社からサロン運営状況の確認のためご連絡をする場合がございます。

  • サロンであることが証明頂けない場合は、製品のお取引ができない場合いがあることを予めご了承下さい。なお、サロン様のご登録情報は発売元である株式会社ビエスト化粧品と、取扱代理店において、「正規取扱店認定サロン」として厳重に管理させて頂きます。
  • ご契約にあたっての入会費、月額使用料など費用は一切かかりません。
  • 取扱い申請前にご注文頂いても、発送はサロン登録完了後となります。また、確認のご連絡には数日かかる場合のございますので、予めご了承下さい。
  • サロン名でにのご登録となります。(個人名の登録不可)。

概要

ビエスト化粧品正規取扱店規約に基づき下記「2」に指定される「指定サロン」を営む事業者に限ります。 また下記1~3を遵守し、正規取扱店登録手続を実施の上適正に販売することをご誓約ください。

1. 販売方法(対面カウンセリングに徹底)

株式会社ビエスト化粧品が企画および製造した製品(以下「製品」という。)を販売および提供する際には、必ず下記2にて指定される「指定サロン」の店内にて、都度対面にてカウンセリングを行った顧客である消費者にのみ販売および提供を行う。対面により製品の正しい使い方や商品知識を伝えることで顧客との信頼保持、安全性確保および商標の価値の維持に努める。

2. 販売場所および事業者への転売の禁止

製品が下記A~Gの業態(以下「指定サロン」という)の店内で、対面カウンセリングを経てのみ販売および提供される「サロン専売品」であることを理解し、製品を下記の業種ないし業態の実店舗以外の場所および対面販売以外の方法では販売および提供を行わない。また製品を顧客である消費者に対してのみ販売および提供し、消費を目的としない事業者等への販売および提供は行わない。 株式会社ビエスト化粧品が、本規約に記載する場所及び方法で適切に製品を販売および提供しているか否かを調査するため、サロン運営状況を都度確認することを承諾し、その確認に協力する。

(A) エステティックサロン、(B) リラクゼーション系サロン、(C) スパ、岩盤浴施設、(D) 美容系クリニック、(E) 美容室、(F) ネイルサロン、(G) 株式会社ビエスト化粧品が承認した美容系サービス店舗

3. 販売促進ツールとしての文章および画像等のデータの使用

製品の画像や販売促進ツールに記載された文章等のデータの著作者は株式会社ビエスト化粧品にあることを理解しており、これからの著作物を株式会社ビエスト化粧品の事前承諾なしに複写・転載・使用しない。

4. 違反行為

上記1~3を守らなかった場合、株式会社ビエスト化粧品がただちに製品の提供を停止し、若しくは製品に関する売買契約を解除されても、何ら異議を申し立てない。また、上記1~3に違反する行為を行い、株式会社ビエスト化粧品に損害を与えた場合、株式会社ビエスト化粧品が被った損賠を賠償する。

規約

株式会社ビエスト化粧品(以下「甲」という)と正規取扱店(以下「乙」という)は、甲の企画・製造する製品について、以下のとおり合意する。

第1条(規約の目的)

本規約は、甲の企画・製造した製品について、その製品技術の統制を安全かつ効果的に発揮するために、消費者に対し面接によるカウンセリング販売及び適切なアフターサービスを提供することにより、消費者の信頼を高め、もって甲乙双方の繁栄を期することを目的とする。

第2条(製品)

甲は、製品(以下「製品」という。)を乙に継続的に販売し、乙はこれを買い受ける。

第3条(不当廉売の禁止)

乙は、製品を販売する際、不当に製品を低い価格で提供してはならない(独占禁止法第19条・第2条第9項・一般指定第6項)。

第4条(カウンセリングコーナーの設置)

乙は、カウンセリング販売を実施するため、その店舗内最適と考える場所にカウンセリングコーナーを設置する。

第5条(販売方法)

乙は、前条に定めるカウンセリングコーナーにおいて、消費者と対面し、適切な製品説明、美容指導、製品に関する情報提供及びアフターサービスを行わなければならない。

第6条(卸売販売・通信販売の禁止)

1.乙は卸売販売を行ってはならない。
2.乙は、通信販売(インターネットでの販売を含む)を行ってはならない。

第7条(業務製品)

甲が製造する製品はエステティックサロンなどにおける施術での使用を目的としておるため、乙は、製品を一般市場において販売してはならない。

第8条(帳票等の提出)

乙が第6条または第7条に定める販売方法に違反した場合もしくはその疑いがあると甲が判断した場合、乙は甲に対し、甲が求める乙の帳票及び顧客名簿等を提出しなければならない。また、乙は甲による契約の解除及び損害賠償請求に対して異議を申し立てない。

第9条(販売要員の配置)

乙は、製品の販売に際し、消費者に適切なサービスを提供するために、各店舗につき1名以上の販売要員を配置しなければならない。

第10条(サロン登録情報の取扱について)

甲は、乙に対し、製品情報を郵便・電話またはメール等で案内することができる。

第11条(販売エリア)

乙は製品を日本国内においてのみ販売する。

第12条(広告宣伝)

  1. 乙は、インターネットその他の媒体を利用して製品の広告・宣伝を行う際には、薬事法の規制を遵守し、製品及びその関連記事の掲載について、事前に甲に対して届出を行った上、内容を報告し、甲が認めた広告以外は一切公示してはならない。
  2. 乙は甲の作成した写真、イラストレーションまたは製品写真を使用する場合は、甲の承認を得なければならない。
  3. 乙は、広告・宣伝の内容に変更が生じる場合は、事前に甲に報告を行い、甲の承認をえなければならない。

第13条(販売店舗の通知)

  1. 乙は、甲に対し、申請登録した店舗において、製品を販売する。
  2. 乙は、前項記載の申請登録した店舗以外の店舗での製品を販売する場合、又は、店舗を移転する場合には、事前に甲に対し、店舗名・住所・電話番号等を書面にて通知しなければならない。

第14条(社名等変更の通知)

乙は甲に対し、社名、代表者又は住所の変更が生じたとき、変更後1か月以内にその旨を書面にて通知しなければならない。

第15条(守秘義務)

甲及び乙は、本規約の有効期間中は勿論、終了後といえども本取引のよって知り得た製品も企画、営業、制作その他業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。

第16条(即時解除)

乙が、販売エリア・販売方法等本規約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内に是正を行わないときは、甲は、何らの通告・催告なく直ちに甲との間の全てのの契約を解除することができる。

第17条(別途協議)

本規約の履行について疑義を生じた場合及び本規約に定めのない事項については、その都度甲及び乙が誠意をもって協議し円満に解決を図るものとする。
以上